福井県こどもプログラミング協議会設置要綱
(名称)
第1条 この協議会は、福井県こどもプログラミング(以下「協議会」という。)と称する。
(目的)
第2条 協議会は、福井県内のこどもプログラミングの促進に関する総合計画、調査研究、広報、宣伝、関連教室の支援やイベントを行うことを目的とする。
(事業)
第3条 協議会は第2条の目的を達成するため、次の事業を実施する。
(1)こどもプログラミング促進事業の総合計画に関すること。
(2)こどもプログラミング促進事業の調査研究に関すること。
(3)こどもプログラミング促進事業の広報に関すること。
(4)こどもプログラミング促進事業の宣伝に関すること。
(5)こどもプログラミング促進事業の教室やの支援に関すること。
(6)こどもプログラミング促進事業のイベントに関すること。
(組織)
第4条 協議会の委員は、県内のプログラミング教育普及に賛同する団体の代表又は個人とする。
2 委員の任期は1年とする。ただし、任期満了日の3か月前までに当事者の一方から書面による別段の意思表示がない場合は、本契約は自動的に1年間延長されるものとし、以降も同様とする。
(役員および職務)
第5条 協議会に代表1名、副代表2名、監事1名を置く。
2 代表は委員のなかから互選し、副代表及び監事は代表が指名する。
3 代表は協議会を代表し、協議会の招集並びに会議の運営、その他会務を総理する。
4 副代表は代表を補佐し、代表が欠けたとき、代表の職務を代理する。
5 監事は、協議会の会計を監査する。
6 代表及び副代表、監事の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。
7 補欠により選任された代表及び副代表、監事の任期は前任者の残任期間とする。
8 代表及び副代表、監事は任期満了後においても、後任の代表及び副代表、監事が就任するまではその職務を行う。
(会議の招集、運営)
第6条 協議会は、必要のつど代表が招集し、会議の議長をする。
2 会議の議事は、出席者の過半数を持って決し、可否同数の時は議長の決するところによる。
3 やむを得ない理由のため会議に出席できない委員は、代理人をもって表決を行うことができる。
4 代表は緊急を要する事項について、会議を招集する時間的な余裕がないと認めるときは、これを書面又は電磁的方法により賛否を求め、議決することができる。ただし、この場合において、代表は、その議決した事項について、その後最初に招集した会議において報告しなければならない。
(実行委員会)
第7条 協議会の活動を円滑に進めるため、実行委員会を置く。
2 実行委員会の委員長及び委員は、代表が委員より指名する。
(会計年度)
第8条 協議会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終了する。
2 初年度は、7月20日に始まり、翌年3月31日までとする。
(予算および決算)
第9条 協議会の収支予算は、協議会の議決により定め、収支決算は、会計年度終了後、速やかに監事の監査を受け、協議会の承認を得なければならない。
2 協議会の会計に関し必要な事項は、会長が別に定める。
(協議会の解散)
第10条 協議会は、その目的が達成されたとき会議の決議を経て解散する。
2 協議会が解散するときに有する残余財産は、総会の議決を経て処分する。
(事務局)
第11条 協議会の事務を処理するため、事務局を置く。
2 事務局は、代表が指名する。
(補則)
第12条 この要綱に定めるものの外、協議会に関し必要な事項は、代表が別に定める。
附則
この要綱は、2018年7月20日から施行する。
2020年3月23日一部改定。